治療と仕事の両立支援に関する診療報酬(療養・就労両立支援指導料)は、令和8年度(2026年度)診療報酬改定により引き上げられ、2026年6月1日から適用されています。
主な改定内容
① 対象疾患の制限を撤廃
従来は対象疾患が限定されていましたが、改定後は疾患の限定がなくなり、幅広い患者が対象となりました。
② 算定期間の延長
初回算定月から、
従来:3か月間 改定後:6か月間まで月1回算定可能となりました。
③ 相談支援加算の大幅引き上げ
両立支援コーディネーター養成研修を修了した看護師や社会福祉士、精神保健福祉士、公認心理師などが相談支援を行った場合の加算が、
50点 → 400点 へ大幅に引き上げられました。④ 就労情報の共有方法を簡素化
「治療と仕事の両立支援カード」を活用し、医療機関と事業所との情報連携を行いやすくする見直しが行われました。
厚生労働省作成リーフレット
(「治療と就業の両立支援に関する診療報酬の改定について」)厚生労働省リーフレット(PDF)
2025年秋~冬
中医協で見直しを議論 2026年3月 改定内容を公表
2026年6月1日 改定後の診療報酬を適用開始
現在(2026年6月)新制度で算定可能
この改定は、難病や慢性疾患の方の「治療と仕事の両立」を医療機関がより積極的に支援できるようにすることを目的としており、特に両立支援コーディネーターや看護師、MSWなど多職種による支援の評価が大きく高まったことが特徴です。
指定難病登録者証とは?
難病法に基づく指定難病患者であることを証明するものです。(医療費助成の対象とならない方にも交付されます)